古物商

古物を買い取って販売する場合など、古物商を行なう場合には公安委員会からの許可が必要となり、主たる営業所を管轄する警察署の窓口に申請します。

よくある質問

「古物」とは、一度使用された物品、若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいいます。いわゆる「中古品」です。
一般消費者さんが持っている新品未使用のものあったとしても買い取る場合には古物となります。

具体例をいくつか挙げます。
古物を買い取って販売する場合
古物を買い取って修理等して販売する場合
古物を買い取って使える部品等を販売する場合
古物を持ち主からの依頼を受けて販売し、委託手数料を受け取る場合
古物を別の物と交換する場合
古物を買い取ってレンタルする場合(例えばレンタカーなど)
国内で買った古物を国外に輸出して売る場合
(上記の例のことをインターネット上で行う場合にも古物商許可が必要です。)
ご自身が行なおうとしている事業で古物商許可が必要かどうか不明な場合には
行政書士にお尋ねください。

主たる営業所の所在地を管轄する警察署の窓口に申請してから結果(許可または不許可)がでるまでの期間はおよそ40日です。加えて、許可を取得しようと思ってから申請するまでに書類を揃える時間がかかります。ですから「申請までの日数+標準処理期間の40日」ということですね。早く許可が取りたい場合には申請するための書類を早く正確な物を準備することが必要です。

以下の場合には変更届出が必要です。

古物商の氏名や住所が変わったとき
古物の取扱い品目(古物営業法規定の13品目)の変更
営業所の増設・廃止・移転
営業所の名称の変更
管理者の氏名や住所の変更または管理者が交代するとき
法人の役員の氏名や住所の変更
法人の役員が交代する場合または増減する場合
新たにホームページを利用して取引をする場合
ホームページのURLの変更
行商をする・しないの変更
などの場合には警察署に変更届出を行なう必要があります。

新規許可や変更届など、古物商許可に関してのお問い合わせは行政書士にどうぞ。

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