行政書士を知る

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行政書士とは

行政書士とは、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行う者をいいます。 業務は、依頼された通りの書類作成を行う代書的業務から、複雑多様なコンサルティングを含む許認可手続きの業務まで行っており、高度情報通信社会における行政手続きの専門家といわれております。 行政書士は「あなたの街の法律家」です。依頼者が気軽に何でもご相談できるよう心がけています。お困りごとがありましたら、問題が大きくなる前に、お近くの行政書士にお気軽にお問い合わせください。

行政書士徽章

規則により制定されている行政書士の徽章は、秋桜(コスモス)の花の中に「行」の文字を配したもので、行政書士の徽章が意味するように、行政書士は社会調和を図り、誠意をもって公正・誠実に職務を行うことを通じ、国民と行政との絆として、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを使命としています。
画像:行政書士の徽章

制度の成り立ち

行政書士のルーツは、1872(明治5)年の太政官布告無号達にて発せられた司法職務定制とされています。 その中で証書人、代言人、代書人が職業の制度として定められており、代書人が現在の司法書士と行政書士でした。つまり司法書士と行政書士は同一の代書人として活動を行っており、明治30年代後半には「代書人取締規則」が警視庁令や各府県令で定められるようになりました。1920(大正9)年11月にこれらの監督規定の統一化を目指して内務省により「代書人規則」が定められました。 戦後、代書人規則は「日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律」により、1947(昭和22)年12月に失効しました。 その後、国民にとって便利かつ利益があるように法制化を求める動きを受け、1951(昭和26)年2月10日に行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与しました。合わせて国民の利便に資することを目的(行政書士法第1条)とした「行政書士法」が成立し、同月22日法律第4号として公布され3月1日に実施されました。 上記のように行政書士制度は発足し、幾度かの法改正を経て現在に至っています。

行政書士倫理

行政書士の業務は行政に関する円滑な手続の行うとともに、国民の利便を助長し、国民の権利利益の実現に助長することにある。その使命を果たすための基本理論をここに行政書士倫理として制定します。

行政書士倫理綱領

行政書士は、国民と行政とのきずなとして、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを使命とする。
  1. 一、行政書士は、使命に撤し、名誉を守り、国民の信頼に応える。
  2. 二、行政書士は、国民の権利を擁護するとともに義務の履行に寄与する。
  3. 三、行政書士は、法令会則を守り、業務に精通し、公正誠実に職務を行う。
  4. 四、行政書士は、人格を磨き、良識と教養の陶冶を心がける。
  5. 五、行政書士は、相互の融和をはかり、信義に反してはならない。

第1章 一般的規律

行政書士の責務

第1条
行政書士は、真摯に業務に取り組むとともに、行政書士の信用又は品格を落とすような行為をしてはならない。

説明及び助言

第2条
行政書士は、依頼の大綱を実現するために、性格かつ的確な法律判断に基づいて、説明及び助言をしなければならない。

秘密保持の義務

第3条
行政書士は、正当な理由なく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏洩してはならない。行政書士でなくなった後も同様とする。
2
行政書士は、事務に従事する事務員又は補助者に対し、その者が職務上知り得た秘密を保持させなければならない。事務員又は補助者でなくなった後も同様とする。

目的外の権限行使の禁止

第4条
行政書士は、職務上の権限を目的外に行使してはならない。

品格を損なう事業への関与

第5条
行政書士は、品格又は職務の平等さや正当さを損なうおそれのある事業を営み、もしくはこれに加わってはならない。

業務の公正保持等

第6条
行政書士は、その業務を行うにあたって、公正かつ親切丁寧を旨としなければならない。

不当誘致等の禁止

第7条
行政書士は、不正又は不当な手段で、依頼を誘致するような行為をしてはならない。

名義貸しの禁止

第8条
行政書士は、自ら業務を行わず、自身の名義を貸し、その者に業務を行わせてはならない。

違法行為の助長等の禁止

第9条
行政書士は、違法もしくは不正行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。

広告宣伝

第10条
行政書士は、不当な目的を意図し、又は品格を損なうおそれのある広告宣伝を行ってはならない。

事務従事者に対する指導監督

第11条
行政書士は、常に事務に従事する事務員又は補助者の指導を行わなければならない。
2
行政書士は、事務に従事する補助者又は事務員をしてその職務を包括的に処理させてはならない。

第2章 依頼者との関係における規律

事務従事者に対する指導監督

第12条
行政書士は、正当な事由がなければ依頼を拒否できない。
2
行政書士は、業務の受託にあたり、依頼者が本人であることを適切な手段または方法で確認しなければならない。

依頼の拒否

第13条
行政書士は、正当な事由があり、依頼を拒むときは、その事由を説明しなければならない。この場合、依頼人から請求があるときは、その事由を記載した書類を交付しなければならない。

不正の疑いがある事件

第14条
行政書士は、依頼内容に不正の疑いがある場合には、事件の受任を拒否しなければならない。

受任の趣旨の明確化

第15条
行政書士は、依頼の趣旨に基づき、その内容を明確にし、事件を請け負わなければならない。

報酬の提示

第16条
行政書士は、事件の請け負いに際して、依頼者に対し、事案の難易度や時間及び労力、その他の事情に照らし合わせて、適正かつ妥当な報酬を提示しなければならない。
2
行政書士は、不要な書類の作成、又はむやみやたらに報酬増加を図る行為をしてはならない。

業務取扱の順序及び迅速処理

第17条
行政書士は、正当な事由がない限り、業務の順序に従い、速やかにその業務を処理・遂行しなければならない。
2
行政書士は、依頼者に対し、事件の経過及び重要な事項を必要に応じて報告し、業務が終了したときは、その経過及び結果を報告しなければならない。

書類等の作成

第18条
行政書士は、法令又は依頼内容と異なる書類を作成してはならない。
2
行政書士は、作成した書類に記名して職印を押さなければならない。

預り書類等の管理

第19条
行政書士は、業務に関する書類等を、責任をもって管理しなければならない。

預り金の管理等

第20条
行政書士は、依頼者から預り金を受領したときは、自己の金銭と区別して管理しなければならない。
2
行政書士は、依頼者のために金品を受領した場合、速やかにその事実を依頼者に報告しなければならない。

事件の中止

第21条
行政書士は、受任した業務の処理を継続が難しくなった場合、依頼者が損害を被ることのないよう、適切な処置をとらなければならない。

帳簿の備付及び保存

第22条
行政書士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所氏名等を記載しなければならない。
2
行政書士は、前項の帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖のときから2年間保存しなければならない。行政書士でなくなったときも、また同様とする。

依頼者との金銭貸借等

第23条
行政書士は、正当な事由なく、依頼者と金銭の貸借をし、又は保証等をさせる、あるいはこれをしてはならない。

賠償保険

第24条
行政書士は、依頼者を保護するために、職務上の責任について業務賠償責任保険に加入するように努めなければならない。

第3章 行政書士及び行政書士会との関係における規律

規律の遵守

第25条
行政書士は、法に基づく命令並びに、日本行政書士会連合会及び所属する行政書士会が定める規律を厳守しなければならない。

誹謗中傷等の禁止

第26条
行政書士は、他の行政書士を誹謗中傷する等の信義に反する行為をしてはならない。
2
行政書士は、行政書士会又は日本行政書士会連合会を誹謗中傷等の信義に反する行為をしてはならない。

自治の確立

第27条
行政書士は、常に自治の確立に努め、組織運営に積極的に協力しなければならない。

事業への参加

第28条
行政書士は、行政書士会等が行う社会的な事業に積極的に参加し、委嘱された事項を誠実に遂行しなければならない。

資質の向上

第29条
行政書士は、日本行政書士会連合会及び行政書士会が開催する研修を受け、その向上に努めなければならない。

品位保持

第30条
行政書士は、業務上必要な知識の習得及び実務を研鑽するとともに、たえず人格の向上を図り、行政書士としての品格を維持しなければならない。

紛議の処理

第31条
行政書士は、業務に関して議論がもつれた場合には、円満な協議で解決するよう努めなければならない。

第4章 業務に関する規律

業務の規律

第32条
行政書士は、国民の利便に資し、もって国民の権利利益の実現に資するため、真正な書類を作成し、行政に関する手続の円滑な実施に寄与しなければならない。

法令遵守の助言

第33条
行政書士は、業務を受任し又は相談に応じる場合には、依頼者に対して、法令を遵守するように助言しなければならない。
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