申請にあたっては、上記手引をよくお読みください。
書類
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※ダウンロードの場合はA4サイズで両面印刷をしてください。
※履歴書裏面「記入上の注意」をよく読まれ、ご記入ください。
※履歴書用紙が2枚以上になる場合には、割印をお願いいたします。
※記入に不備がある場合は申請時に書き直しをお願いする場合がございます。
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※行政書士事務歴(公務員)で登録をお考えの方は事前確認を実施しております。
※「行政書士新規登録の手引」3頁(I-2公務員の行政事務歴による行政書士登録資格について)をご確認ください。
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※勤務する会社等の事務所と別の場所に行政書士事務所を設ける場合
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※勤務する会社等の事務所内に行政書士事務所を設ける場合
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※勤務先(他士業の合同事務所)の一画に行政書士事務所を設ける場合
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入会についてのよくある質問
- 公務員を17年続けてきたのですが、誰でも行政書士になれるわけではないのですか?
- 入会後の研修制度はどのようなものがあるのでしょうか。
- 福岡会では「合格者の集い」は実施されないのでしょうか。
- 行政書士合格者の概要について教えてください。
- 現在、行政書士を目指して勉強中なのですが、合格まで行政書士の補助者として働けるよう、求人を希望しておられる先輩の事務所を紹介していただくことは出来ないでしょうか。
- 試験に合格したので行政書士開業の登録をしたいのですが、会社勤務経験や補助者としての勤務経験を問われることはありますか。年齢による制限などはどうでしょうか。
- 諸事情により、自宅の一部を事務所として使用したいのですが可能でしょうか。
- 開業登録にあたって、最低限必要とされる部屋の広さ並びに揃えておくべき備品にはどのようなものがありますか。
- 開業に要する費用を分割で払うことは出来ますか。
- 会社に勤務しながら登録の申請をすることは可能でしょうか。
- 他人から行政書士の名義を貸してくれと言われているのですが、このような形での登録は可能でしょうか。
- 開業の登録時時に手続き以外で特に気を付けなければならないことを教えてください。
- 開業後、行政書士業のみで収益が上がるようになるまでに9時~17時以外でアルバイトをすることは可能でしょうか。また土日祝日の仕事はどうでしょうか
- 行政書士法第2条第6号で「国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間がこれを通算して20年以上(学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校を卒業した者その他同法第56条に規定する者にあっては17年以上)になる者」と規定されておりますが、通達によって、さらにこの「行政事務」が詳しく定義付けされております。 詳細は 下記(PDFファイル)をご覧いただくほか、ご不明点につきましては事務局にお問い合わせ下さい。 「行政実例」【PDF:16Kバイト】
- 当会では、年間を通して下記のような研修を行っております。 【入会者研修】行政書士の業務に関する事や事務所経営に関する研修 【 基礎研修 】入会年数の浅い会員や業務初心者を対象に、主要業務の基礎的な知識習得を目的とした研修 【 業務研修 】許認可申請業務・事実証明業務などについて、実務能力を上げることを目的とした研修 【 司法研修 】行政書士としての法律知識及び教養の向上を目的とした研修 【その他研修】関係法規、条例等の改正に合わせた研修会員の皆さまが、ご自身で学ばれた業務に関する知識の確認、多くの精通会員の経験や外部講師からの知識を習得して頂く機会を設けております。
- 試験研究センターの方で、受験者の年代等の分析を 行っておりますのでご参照下さい。 http://gyosei-shiken.or.jp/(分析資料のページ参照) また試験の概要等お知りになりたい方も上記試験センターの該当ページをご参照下さい。
- 福岡県行政書士会から直接のご紹介は行っておりませんが、
福岡県行政書士事業協同組合が運営する福岡の行政書士検索ポータルサイト「ふくおか行政書士ナビ」に、
スタッフを募集している行政書士事務所が掲載されておりますので、ぜひご活用ください。 https://gyoseinavi.net/
- 一切ありません。年齢制限もありません(未成年者は除く)。
- ご自宅の一室でも構いませんが、事務所として登録する執務空間は生活空間と明確に仕切られている必要があります(壁・ドア・パーテーション等)。 なお、行政書士法並びに同施行規則により、事務所の入口外側に行政書士の事務所としての看板を掲げねばなりませんので、賃貸などで家主の事務所としての使用許可が認められていないところや、行政書士事務所としての看板を掲げることの出来ないところでは、事務所として登録できません。
- お客様の相談にのれるスペース、執務をするのに必要なスペースが確保でき、備品も机・電話・FAX等の備品・書棚・応接セット等が最低限確保できる程度であれば可です。
- 開業登録に要する費用は入会金他一括前納となりますので入会金などこれらの費用を前納できない場合には登録をご遠慮いただくことになります。 なお、登録費用の支払については現金・事前振込・クレジットカードでのお支払いが可能です。 (登録免許税については収入印紙を持参いただきます)
- 会社(含官公署)に行政書士として勤務すること(いわゆる雇用行政書士)は禁じられています。
- 自分は業務をしないのに名義を他人に貸す目的で申請する(いわゆる名義貸し)は、明白な違法行為です。一切許されません。
- 一旦登録が認められ行政書士になられた方が踏み越えなければならないのは、事業として継続的に収益をあげてゆかねばならないと言うことです。 開業によってノウハウの修得とお客様の獲得という2つの要請に自己責任で答えてゆくしかない位置に立たされます。 その意味で、開業後の業務をどういう形で計画してゆくのか、収益が上がってくるまでの事業資金をどうするのか、ご自分がこれまで培ってこられたノウハウを行政書士としてどのように広げてゆくのか、勤務経験のない方はどのような形で力を付けてゆくのか、等について収支のバランスを考慮しながら明確な事業計画を立てられることをお勧めいたします。
- 行政書士といえどもプライベートの時間を有しているわけで、その時間をどのように使われるかについては各人の良識あるバランス感覚にお任せすべき領域になってまいります。 常勤性(通常の業務)に影響を与えないこと、携わる業務が行政書士としての品位をおとしめるものでないこと等を考慮しながら、各自にてご判断ください。