ADRとは、「裁判外紛争解決手続」を意味します。
当センターの解決方法は、身の回りで起こる様々なトラブルについて、裁判ではなく、公正な第三者が関与しながら、当事者同士が対話し、お互いに納得できる解決策を一緒に考えていく「対話促進型」の手続です。
当センターでは、以下の4つの専門分野に関する調停を行っております。

ADRとは、「裁判外紛争解決手続」を意味します。
当センターの解決方法は、身の回りで起こる様々なトラブルについて、裁判ではなく、公正な第三者が関与しながら、当事者同士が対話し、お互いに納得できる解決策を一緒に考えていく「対話促進型」の手続です。