行政書士ADRセンター福岡 ホーム 行政書士ADRセンター福岡 ADRとは、「裁判外紛争解決手続」を意味します。 当センターの解決方法は、身の回りで起こる様々なトラブルについて、裁判ではなく、公正な第三者が関与しながら、当事者同士が対話し、お互いに納得できる解決策を一緒に考えていく「対話促進型」の手続です。 手続きのながれ 業務の内容及びその実施方法の概要(費用など) 当センターでは、以下の4つの専門分野に関する調停を行っております。 まずはお電話にてお気軽にお問い合わせください。 お問い合わせ 092-641-2501