成年後見制度
成年後見制度は平成12年に、認知症の方、知的障がいの方、精神障がいの方など判断能力が不十分な方々を支援するために作られた制度です。
判断能力が低下すると、介護施設を利用するための契約などの法律行為や財産管理などを自分で行うことが困難になったり、悪徳商法の被害にあわないかと不安になったりすることがあります。このような方々の為に、本人の意思を尊重しながら本人の代わりに契約をしたり、財産を管理したりして支えていきます。
成年後見制度には、任意後見制度と、法定後見制度の2種類があります。
法定後見制度は、既に判断能力が低下している場合に家庭裁判所に申し立てて、家庭裁判所に適切な援助者(後見人・保佐人・補助人)を選んでもらう方法です。
任意後見制度は、判断能力があるうちに自分の判断能力が不十分になった場合に備えて、信頼のおける人と「任意後見契約」を公正証書で結んでおくという方法です。
国は成年後見制度の普及に力を注いでいますが、その国の政策である「第二期成年後見制度利用促進基本計画」では、「任意後見制度の利用促進」が今後優先して取り組む事項とされています。
行政書士は成年後見制度の担い手として後見人等に就任するとともに、成年後見制度の普及に努めています。また、「任意後見契約書」の作成は行政書士の業務でもあります。
判断能力が低下された方が次のような法律行為をするためには、成年後見制度の利用が必要です。
- 預金の管理・解約、保険金の受領
- 不動産の処分
- 相続手続き、訴訟手続き
- 介護保険手続き(施設入所)
また、次のような場合にも成年後見制度の利用をお勧めします。
- 詐欺被害
- 知的障がい、精神障がいのある人の親なき後の対策
- 元気なうちに自分の将来に備え、最後まで自分らしく生きたい