農地転用・開発許可

農地転用・開発許可

農地転用

農地(畑や田)を名義変更したり転用(農地を農地以外のものにすること)する場合は、県知事等の許可が必要です。たとえ自分の所有する農地でも農地転用の許可を得ずに、転用することは農地法違反となります。我々行政書士は申請者の方がスムーズに許可が取得できるよう農地に関する手続きのお手伝いをしています。

よくある質問

農家の方から農家の方への農地の名義変更の場合、農地法3条の許可申請を行うことになり、農地法3条の許可が取得できれば、農地を取得(名義変更)することができます。
自分の所有する農地を転用する場合は、農地法4条の許可申請を行い許可を取得する必要があります。農地転用申請には、申請書の他に土地の全部事項証明書や公図といわれる法務局で取得する書類、平面図や配置図等の建築や工事に関する図面、転用工事に必要な資金を有していることを証明する書類、水利組合等の承諾書などの様々な書類を用意して申請する必要があります。
農地を売買等で取得し、住宅を建築するには農地法5条の許可申請を行い、許可を取得する必要があります。必要書類はA2とほぼ同じ書類が必要になります。
すべての農地が転用できるわけではありません。申請したい農地が「農用地区域内農地(青地)」、「甲種農地」、「第1種農地」に設定されている場合は原則不許可ですので、基本的に転用することはできません。
お住いの地域が「市街化区域」に設定されている場合、農地転用の手続きは申請ではなく届出になります。届出の場合、申請と違い書類も大幅に減少します。※地域によって提出書類は違います。届出の場合、問題がなければ数日~数週間で受理証が発行されます。
農地転用の申請には締め切り日があります。(各地域によって締め切り日は違います。)受付後翌月に農業委員会が開催されその後、その意見を踏まえて県等で審査されます。早いところは申請月の翌月下旬ごろ許可が下りるところもありますが、許可が下りるまで数か月かかるところもあります。

開発許可

一定規模以上の開発行為(建築物を目的として、土地の区画変更、形の変更、または質の変更を行うこと)を行う場合は、開発許可が必要になります。我々行政書士は申請者の方がスムーズに許可が取得できるよう開発許可に関する手続きのお手伝いをしています。

よくある質問

開発行為を行う場合、一般的に市街化区域では1,000㎡以上、市街化調整区域では面積に関係なく 開発許可が必要になります。ただし、市街化区域でも各地域の条例等によって面積要件が変わってくることがありますのでお近くの役所の都市計画課等で確認された方がよいでしょう。
申請内容によって許可が取得できる期間は変わってきますが、一般的に半年から1年程度かかります。
駐車場は「建築物を目的としない」ので、開発行為に当たりません。したがって開発許可は不要になります。ただし、駐車場を屋根付きの駐車場にする場合、ガレージ等を建築する場合は、開発許可が必要になってくる場合があります。また、駐車場の予定地が農地である場合農地転用の許可が必要になります。
市街化調整区域の農地での分家住宅の新築は農地転用許可及び開発許可が必要になります。
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