自動車登録

自動車登録
自動車を購入した場合や譲り受けた場合は所有者又は使用者として登録する必要があります。 住所が変わった場合は変更の登録が、廃車にする場合は登録の抹消をする必要があります。 軽自動車や二輪車も同様です。 (丁種会員名簿

よくある質問

車検証を書き換えて新しい持ち主の名義にする必要があります。まずは、警察署で車庫証明の申請をする必要があります。警察署より車庫証明書が交付されたら、管轄の運輸支局にて名義変更手続きを行います。 ナンバプレートが変わる場合(違う管轄のナンバプレートが付いている場合)は、運輸支局に自動車を持ち込み、封印を行う必要があります。行政書士は、車庫証明や名義変更手続きの代行はもちろん、出張封印という制度で自動車を運輸支局に持ち込むことなく、ご自宅の駐車場等でナンバプレートを交換して封印することが可能です。
車検証(軽二輪は届出済証)の住所を引っ越し後の住所に書き換える必要があります。管轄の運輸支局等で手続きを行います。軽自動車の場合は、車検証の住所を変更後に警察署で保管場所の届出が必要です(不要な地域もあります)。普通自動車の場合は、その前に車庫証明の申請を行い、車庫証明書をもらう必要があります。また、普通自動車の場合で、ナンバプレートの変更が必要な場合は、自動車を運輸支局に持ち込み、封印をする必要があります。 行政書士は、車庫証明や住所変更手続きの代行はもちろん、出張封印という制度で自動車を運輸支局に持ち込むことなく、ご自宅の駐車場等でナンバプレートを交換して封印することが可能です。
基本的には、所有者(車検証の所有者と使用者が別々の場合は、使用者)の住所地を管轄する警察署、運輸支局、軽自動車検査協会で手続きが可能です。例えば、北九州市小倉北区にお住いの方が車等を買われた場合は、小倉北警察署で、普通自動車であれば車庫証明の申請を、軽自動車であれば保管場所届出を行います。 普通自動車又は二輪車であれば北九州運輸支局(北九州自動車検査登録事務所)、軽自動車であれば軽自動車検査協会北九州支所で名義変更等の手続きを行います。平日のみの受付のため、時間が取れないようであれば、代行手続きのプロである行政書士にご相談ください。
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