建設業・経審・宅建

建設業・経審・宅建

我々行政書士は、建設業許可申請書の書類作成や経営事項審査申請の代理申請などのお手伝いをしております。
また、毎月第2、第4木曜日に福岡、北九州、久留米、飯塚の4各県土整備事務所において建設業無料相談会を開催しております。
その他、宅地建物取引業免許、建築士事務所登録、電気工事業登録なども依頼に基づいて幅広くお手伝いいたします。
お気軽にお問い合わせください。

よくある質問

「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合は許可を受けなくてもよいこととされています。
「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。
(1)建築一式工事の場合・・・工事1件の請負代金の額が1500万円(消費税含む)未満の工事または延べ床面積が150㎡未満の一定の木造住宅工事
(2)建築一式工事以外の建設工事の場合・・・工事1件の請負代金の額が500万円(消費税含む)未満の工事
建設業許可の要件には、500万円以上の資金調達能力があるかなどの財産的基礎要件、建設業の経営経験を5年以上有している役員が設置されているかなどの経営経験者設置要件と国家資格などの技術者を設置されているかどうかの専任技術者設置要件などがあります。また、令和2年10月より適切な社会保険に加入していることが追加要件となっています。
その他、請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をする恐れがないかや14の欠格要件に該当しないかなどの要件があります。
詳細については、毎月第2、第4木曜日に福岡、北九州、久留米、飯塚の4各県土整備事務所において建設業無料相談会を開催しております。お気軽にお問い合わせください。
自治体ごとに定められた受付期間中に競争入札参加資格審査申請書を提出します。
この申請書を提出するためには、あらかじめ経営事項審査(経審)を受ける必要があります。
経審は決算日を審査基準日として、経営状況、技術者数や社会性等を評価し「総合評定値(P点)」を算出します。
そのP点を基準に企業の格付が行われ、請負可能金額などが決定されます。
福岡県建築指導課のHPに経審の手引きが掲載されていますのでそちらをご参考ください。
また、毎月第2、第4木曜日に福岡、北九州、久留米、飯塚の4各県土整備事務所において建設業無料相談会を開催しております。お気軽にお問い合わせください。
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