風俗営業

風俗営業を営むには、風俗営業許可又は届出が必要です。我々行政書士は公安委員会への風俗営業許可申請や届出を行うためのお手伝いをしています。

よくある質問

「あなたが行いたい営業の形態が「接待」行為つまり、お客さんの近くにはべり、継続して談笑の相手となったりお酌をしたりするのか、営業時間は午前0時以降も営業したいのかにより手続きが変わります。営業時間が午前0時まで(一部地域では午前1時まで)「接待」を行う場合には、社交飲食店「一号営業」に当たります。又営業時間が午前0時以降も営業をし「接待」を行わない場合には「深夜における酒類提供飲食店営業」に当たります。「深夜における酒類提供飲食店営業」は営業時間を通して「接待」を行うことができないところに注意が必要です。

「一号営業」を始めるためには、お店の住所を管轄とする警察署へ風俗営業許可申請を行う必要があります。風俗営業を行うためには様々な要件があります。風俗営業を営業できない地域もあるため、お店の住所が風俗営業を行うことができる地域なのかを確認することが必要です。お店の構造が風俗営業を行うことができる構造になっているのか、風俗営業を行うことができる方なのかの確認も必要になります。風俗営業許可申請は申請を行ってから許可がおりるまで55日かかるため、スケジュール管理にはご注意ください。また、警察署への風俗営業許可申請に加えて、保健所への飲食店営業許可申請を行う必要があります。

「一号営業」を始めるための風俗営業許可の要件は以下の通りです。

  1. 欠格要件
  2. 構造的条件
  3. 場所的条件

「欠格要件」には暴力団員等ではないこと等風俗営業を始めることができない方が定められています。
「構造的条件」には客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと等お店の構造に関することが定められています。
「場所的条件」には保護すべき施設とお店の距離が一定以上離れていること等営業をすることができない地域が定められています。

風俗営業に関することは行政書士にご相談ください。

  • バナー:行政書士ADRセンター福岡
  • バナー:一般社団法人コスモス成人後見センター福岡支部
  • バナー:専門職共同、無料相談会
  • バナー:フェイスブック