日本人と外国人が結婚する場合、手続きの順番(日本で先に行うか、相手国で先に行うか)や、その外国人の国籍等で必要な書類が異なります。また、婚姻後に日本で一緒に生活するためには在留資格が必要です。我々行政書士は国際結婚手続きや、外国人が在留資格を得るための出入国在留管理局への申請をお手伝いしています。
よくある質問
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婚姻手続きは日本と相手国どちらでも行う必要があります。日本ではお住いの市町村役場にて婚姻届を提出しますが、その時に必要な書類は役場ごとに、また相手国によっても違いますので事前に何の書類が必要かを確認すると手続きがスムーズです。
両国での婚姻成立後は、お相手の方は「日本人の配偶者等」の在留資格に変更することが一般的です。
日本国籍を取得する手続きに「帰化」というのものがあります。帰化は、外国人が日本国籍の取得を希望する旨の意思表示をし、それが許可されることによって日本国籍を取得する制度です。我々行政書士は、帰化許可申請に必要な書類の収集や申請書類の作成をお手伝いしています。
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必要書類を揃え、法務局にて「日本国籍を取得したい」旨の申請を行います。
福岡県で帰化許可申請ができるのは、福岡法務局と北九州支局の2カ所です。審査期間としては一般的には1年程度かかりますが、内容によって個別に異なります。
国際結婚や帰化に関するご相談は、無料相談会をご利用ください。