外国人が日本に住むためには、在留資格を持つことが必要です。在留資格は、日本で行おうとする活動や身分に応じて複数あり、それぞれできることや期間が決められています。
この在留資格の手続きは出入国在留管理局で行いますが、我々行政書士は外国人が在留資格を得るための出入国在留管理局への申請をお手伝いしています。
例えば、外国から初めて日本に来る時は在留資格認定証明書交付申請を行います。
また今すでに持っている資格を他の資格へ変更する場合は在留資格変更許可申請、期間を更新する場合は在留期間更新許可申請を行います。在留申請の他にも各種届出といった必要な手続きがあります。
よくある質問
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日本に住むための在留資格については下の表をご覧ください。
希望したら誰でも住めるというわけではなく、その方が日本で行おうとする活動や身分がこの表のいずれかの在留資格に該当する必要があります。
「就労が認められる在留資格(就労制限あり)」「身分・地位に基づく在留資格(活動制限なし)」「就労の可否は指定される活動によるもの」「就労が認められない在留資格」に大きく分けられます。(法務省HP)
- あなたのご家族を日本に中長期呼び寄せるためには、「家族滞在」という在留資格があります。ただし、呼び寄せることができる範囲は配偶者と子に限られており、父母はこの在留資格では呼び寄せることができません。
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一般的には永住権と言われることが多いのですが、正式には永住許可と言います。永住許可を受けると「永住者」として、在留活動や在留期間のいずれも制限されず、他の在留資格と比べ在留管理が大きく緩和されます。
永住許可の要件は以下の通りです。- 素行要件
- 独立生計要件
- 国益要件
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