遺言書原案作成
遺言書を残した場合は、自分の財産を希望する形で相続人に相続させることができます。
ただし、遺言は法律に定められた方法でないと認められません。
遺言書には大きく分けて
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
の三種類があります。
遺言について詳しく知りたい、遺言書を残したいという方は行政書士にご相談ください。
ご相談の際は、予約不要の行政書士無料相談会をご利用ください。
遺言書を残した場合は、自分の財産を希望する形で相続人に相続させることができます。
ただし、遺言は法律に定められた方法でないと認められません。
遺言書には大きく分けて
の三種類があります。
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