運輸業

運輸業にはいくつかの種類が有りますが、有償で人や物を運ぶには許可や届出が必要です。
一般的には、一般貨物自動車運輸事業、貨物軽自動車運輸事業、一般旅客自動車運輸事業(乗合、貸切、乗用)、特定旅客自動車運輸事業等があります。

よくある質問

代表的な許可として、緑ナンバーを付けているトラックを使用する一般貨物自動車運輸事業の取得が考えられます。ただし、原則として5台以上の貨物自動車(軽自動車は除く)、営業所や車庫の確保、運行管理者や運転者等の人員の確保、それらを賄える資金の確保が必要となります。また、営業所や車庫については、どこにでも設置できるわけではなく、都市計画法をはじめ様々な規制があります。通常、半年から1年くらいのスパンで進めていくハードルの高い許可となっておりますので、まずは許認可のプロである行政書士にご相談ください。
黒ナンバーの運輸業としては、貨物軽自動車運輸事業が該当します。こちらは、貨物用の軽自動車が1台有れば始めることが可能です。営業所や車庫も都市計画法による規制は有りますが、要件を満たせば自宅兼事務所で始めることも可能です。さらに届出当日に黒ナンバーに付け替えることも可能なため、すぐに事業を始めることも可能です。許認可のプロである行政書士であれば、最短で事業開始のお手伝いが可能ですのでお気軽にご相談ください。
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