新着情報
「外国人住民のマイナンバーカードの有効期間について」
永住者、高度専門職第2号以外の中長期在留者(在留期間は最大5年)については、
在留資格や在留期間がありますので、その状況に応じてマイナンバーカードの有効期間も異なることとなりますが、
これらの方々については、申請に基づき、マイナンバーカードの有効期間を変更することが可能です。
総務省の下記ページの、「外国人住民のマイナンバーカードの有効期間について」
を参照ください。
永住者、高度専門職第2号以外の中長期在留者(在留期間は最大5年)については、
在留資格や在留期間がありますので、その状況に応じてマイナンバーカードの有効期間も異なることとなりますが、
これらの方々については、申請に基づき、マイナンバーカードの有効期間を変更することが可能です。
総務省の下記ページの、「外国人住民のマイナンバーカードの有効期間について」
を参照ください。