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外国人介護士を雇用されている施設の皆様へ

外国人介護士を雇用されている施設の皆様へ

国際渉外部

 

介護福祉士養成施設を卒業し、介護福祉士登録している方について、

介護業務従事5年経過後も介護福祉士登録を継続するためには届出が必要です。

この届出を行わない場合は介護福祉士登録が失効します。

外国人介護士の中にも、介護の専門学校等を卒業し、介護福祉士に合格しないままで

この経過措置により在留資格「介護」を得て滞在している外国人の方も多くいらっしゃいます。

雇用されている外国人が届出を行わず、介護福祉士登録のみならず在留資格までも失わないように、

施設の皆様におかれましても十分にご留意ください。

※社会福祉士等の一部を改正する法律の施行により、平成29年度以降の介護福祉士養成施設卒業者については、

介護福祉士国家試験に合格していない場合であっても、卒業年度の翌年度より5年を経過する日までは介護福祉士登録を

継続でき、この5年間に継続して介護業務に従事した場合は、5年経過後も介護福祉士登録を継続することができる。

この経過措置登録について施行後初めて5年が経過し、平成29年度卒業者については令和4年度末に期限が到来する。

詳しくは添付PDFをご確認ください。

介護福祉士国家資格における令和4年度末に期限を迎える経過措置登録者に係る周知について

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