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相続土地国庫帰属制度について

相続土地国庫帰属制度について

令和5年4月27日から「相続等により取得した土地所有者の国庫への帰属に関する法律」が施行されました。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html

「相続等により取得した土地所有者の国庫への帰属に関する法律」に関わる制度、いわゆる「相続土地国庫帰属制度」とは、所有者不明土地の発生を抑制するため、相続又は遺贈により土地の所有権を取得した相続人が、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度です。

この制度は大変注目される制度ですが、国民の皆様に利用いただくにあたって懸念点もございます。まずは国の審査の条件に適う土地であること。次に、申請手続きや国の審査に個人で対応するのは専門的で難しい面があること。そして、土地を国庫に帰属させるためには、ある程度の管理費用を国に納める必要があることなどです。これらの懸念点に対応するためには、それぞれの専門家が本制度を利用しようとする国民の皆様を支援していくことが大切であると考えています。

この度、この制度の利用の促進及び所有者不明土地の解消を目指し、令和5年4月24日に、福岡県土地家屋調査士会、公益社団法人福岡県宅地建物取引業協会、そして福岡県行政書士会とで事業提携協定を締結いたしました。今後、両団体と連携を深めていくとともの、本会といたしましては、本制度を正確に理解するための研修等を実施し、申請書の作成等で国民の皆様を支援していける体制を作っていきたいと思います。

三団体協議会事業提携協定締結式を開催 – 福岡県行政書士会 (gyosei-fukuoka.or.jp)

国民の皆様のおかれましては、今後の行政書士の活動にご期待いただきたいと思います。

 

令和5年6月6日

 

福岡県行政書士会

会長 田村公隆

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